内部統制の基本方針

インタセクト・コミュニケーションズ株式会社は、当社及びグループ会社における企業統治の強化と質向上を目的として、関連諸法令等を踏まえ、以下の通り内部統制システムの基本方針を定めています。当社は社会の変化に対応し、この基本方針を常に見直すことにより、より適正かつ効率的な体制を実現するものとします。

1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会に係る規程等に基づき、経営に関する重要な事項を決定します。

(2)取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督します。

(3)取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行います。

(4)取締役は、監査役が定めた監査方針・計画のもと、監査を受けます。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)株主総会、取締役会の議事録、経営または業務執行に関わる重要な情報については、法令及び情報の保存及び管理に関する諸規程に基づき、適切に記録し、定められた期間保存します。また、その他関連する規程は、必要に応じて適時見直し等の改善をします。

(2)取締役の職務の執行に係る情報は、取締役又は監査役等から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状態を維持します。

(3)内部監査担当または取締役会にて指名された外部監査人(以下総称して「監査部門等」という)は、当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について監査を行います。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講じます。

3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会に係る規程に基づき取締役会を運営するとともに、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催します。

(2)取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努めます。

(3)予算統制、事業計画の進捗等、経営に関する重要事項については、取締役、監査役、本部長から構成される経営会議にて確認をして、毎月1回、または四半期に1回開催します。

(4)意思決定の迅速化のため、組織や業務分掌に関する諸規程に基づき、役割、権限、責任を明確にします。

4.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)コンプライアンスに係る規程に基づき、代表取締役社長はコンプライアンス推進の最高責任者として、コンプライアンス委員会を設置し統括します。コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する内部統制機能の強化を継続的に行える体制を推進・維持します。

(2)万が一、コンプライアンスに関する事態が発生した場合は、コンプライアンス委員会に報告し、事案の解決を図ります。

(3)「インタセクトグループ行動規範」に基づき、取締役及び使用人はコンプライアンスの徹底を図ります。

(4)内部通報に関する規程に基づき、コンプライアンス違反に対する内部通報制度の運用を図り、是正、改善の必要があるときは速やかに適切な措置をとります。

5.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)代表取締役社長は、リスク管理の最高責任者として、リスク管理委員会を設置します。リスク管理委員会は、全社的なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行い、各部門長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築します。また、重要な事項については、取締役会に報告します。

(2)事業継続管理やリスク管理に関する諸規程に基づき、その担当事項に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応方針及び対策を決定します。

(3)監査部門等は当社グループのリスク管理体制について監査を行い、監査を通じてリスクを発見した場合は代表取締役社長に報告します。

6.当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

関係会社の管理に係る規程に基づき、関係会社の管理は、経営管理本部長が統括し、必要に応じて職務執行のモニタリングを行い、取締役会への報告を行います。

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1)当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していませんが、取締役会は監査役と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができます。

(2)補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けません。

8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1)監査役は、取締役会以外にも経営会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受けます。

(2)取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告します。

(3)取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、すみやかに、監査役に報告します。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施します。

(2)監査役は、監査部門等及び外部の会計監査を行う者とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求めます。

10.財務報告の信頼性を確保するための体制

(1)財務報告の信頼性を確保するため、会社法等関連法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行います。

(2)前項の仕組みが適正に機能することを自己及び第三者によって継続して客観的に評価し、不備があれば必要な是正を行います。

11.反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制

反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制について「インタセクトグループ行動規範」に基づき、反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係を持たない。反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとります。

12. 制定・改廃

本基本方針の改廃は、取締役会により決議されます。

附則
本基本方針は、2024年12月18日より施行します。