内部通報

内部通報制度

当社は、公益通報者保護法の趣旨に則り、法令等違反行為の早期発見および是正並びに通報者の保護を通じて、コンプライアンスの推進・強化を図ることを目的として、内部通報制度(窓口)を設けています。

本制度は、組織的または個人的な法令等違反行為(法令・社内規程違反、またはそのおそれ)を発見した際に、役員、当社で勤務する労働者等(派遣労働者を含む)および退職者(退職・派遣終了から1年以内)に加え、当社と継続的契約を締結している取引先の役員・労働者等・退職者(退職から1年以内)が通報・相談できる制度です。通報・相談は、電子メール、電話、書面または面談により受け付け、匿名による通報・相談も可能です。

当社の内部通報窓口は、社内窓口のほか、原則として役員等に関する通報・相談を対象として、弁護士等の外部者に委託する社外窓口を設置しており、本制度および窓口については、適切な方法により周知を行っています。

制度の運用においては、通報に関する情報を取り扱う者を限定し、秘密保持を徹底するとともに、通報・相談や調査協力を理由とする不利益な取扱いを禁止し、通報者の保護に努めています。通報を受けた場合は、通報者の保護に配慮しながら事実関係の調査を行い、法令等違反行為が明らかになったときは是正措置および再発防止策を講じます。また、役員や内部通報責任者・担当者に関する通報については、外部担当者と連携するなどして独立性・公正性を確保します。